派遣留学生の要件
本コースでは、次の①~⑩に掲げる要件を全て満たす生徒等を支援の対象とします。
① 日本国籍を有する生徒等又は日本への永住が許可されている生徒等
② 本制度で実施する事前・事後研修及び留学生ネットワーク(支援企業等に対する留学計画や活動報告・成果等の情報の提供を含む。)に原則として全て参加する生徒等
③ 在籍する高等学校等において、卒業(高等専門学校専攻科においては修了)を目的とした課程に在籍する生徒等
④ 在籍する高等学校等が派遣を許可し、受入れ機関が受入れを許可する生徒等
⑤ 機構の第二種奨学金(予約採用)に掲げる家計基準を満たす生徒等
※ ただし、支援予定人数全体のうち、1割程度を上限に機構の第二種奨学金に掲げる家計基準を超える生徒等を支援する予定です。
⑥ 当該留学に必要な査証を確実に取得し得る生徒等
⑦ 留学終了後、在籍する高等学校等に戻り学業の継続又は卒業をする生徒等
⑧ 留学を開始する年度の4月1日現在の年齢が30歳以下である生徒等
⑨ インターンシップ等での報酬や他団体等から留学のための奨学金を受ける場合は、その総額が、本制度による奨学金の総額を超えない生徒等
※ 他団体等から奨学金を受ける場合、当該奨学金の支給団体側において本制度の奨学金との併給を認めない場合があるので、当該団体に確認してください。なお、文部科学省が実施する「社会総がかりで行う高校生国際交流促進事業(国費高校生留学促進事業)」の留学支援金との供給は認められておりません。
⑩ 本制度の高校生コースにおける第1~5期派遣留学生、地域人材コース高校生等枠の第9~12期派遣留学生でなく、かつ地域人材コース高校生等枠の第14期に応募していない生徒等
※ 既に地域人材コース高校生等枠に応募している生徒等が、本コースの応募を希望する場合は、地域人材コース高校生等枠の応募を取り下げる必要があります。
留学計画の要件
本コースへの応募にあたっては、次の①~⑤の要件を全て満たす留学計画を作成してください。
- ① 2021年7月1日から2022年3月31日までの間に諸外国において留学が開始される計画(※1)。
- ② 諸外国における留学期間が、分野ごとに規定する日数(※2)を満たす計画。
- ③ 留学先における受入機関(以下「留学先機関(※3)」という。)があり、留学計画の内容が募集要項P.2「5(1)応募分野」の規定を満たす計画。
- ④ 在籍高等学校等の校長が、教育上有益と認める計画。
- ⑤ 自主活動及びアンバサダー活動、エヴァンジェリスト活動が含まれている計画(※4)
- ⑥留学先機関の所在地が、外務省の「領事サービスセンター(海外安全相談班)」の情報提供サービス等における「海外安全ホームページ」上「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上に該当する地域ではない計画(※危険情報及び感染症危険情報については、留学先機関の所在地が応募時点で「レベル2」以上であっても、応募・選考には差し支えありませんが、留学開始時点及び留学計画開始後に、「レベル2」以上となった場合は、原則として、奨学金の支給対象外となります。(ただし、新型コロナウイルス感染症等の状況により、速やかな帰国が困難と在籍校が判断する場合を除く。)
- ※1「帰国日」について
- 2022年3月に在籍高等学校等を卒業予定の生徒等(高等専門学校の学生においては3年次を修了予定の学生)は、2022年3月31日までに帰国(日本に到着)する留学計画である必要があります。
- ※2「留学期間」について
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留学期間とは、留学先機関等の発行する証明書(採用後、奨学金の支給を申請する際に提出)で確認される、授業・実習・プログラム等の開始日から終了日までの期間を指します。
分野名 留学期間 アカデミック テイクオフ 14~21日間 ショート 14~106日間 ロング 107~365日間 プロフェッショナル 14~106日間 スポーツ・芸術 14~106日間 国際ボランティア 14~106日間 - ・主たる留学目的以外の活動(は留学期間として認めていません。
- ・留学期間以外の現地滞在日数は留学期間に対して長すぎないことを原則とし、前後合わせて1週間程度を目安とします。
ただし、各応募分野の要件を満たす学修活動以外であっても有益な活動を行う場合は、1週間を超える滞在を認めることもあります。1週間以上現地滞在する場合は、①滞在先の名称、②滞在理由(活動内容等)を必ず、留学計画書に記入してください。
(例:スポーツ・芸術分野の派遣留学生で主たる活動の開始前に語学学校へ通学する場合など) - ・複数の留学先国・地域がある場合の国・地域間の移動日については、原則、留学期間に含みませんが、移動日においても活動していることが証明される場合は留学期間に含みます。
- ※3「留学先機関」について
- 留学先機関が個人の場合であっても、学修活動が十分に行えると判断され、また学修活動などを証明する書類が発行される場合であれば、留学先機関と認めます。
- ※4【全応募分野共通】留学計画には、下記の3つの活動内容を必ず盛り込んでください。
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自主活動 留学中に学修する授業や活動のほかに、応募生徒等が自身で計画して行う活動であり、エージェント等の企画するプログラム外の活動を指します。留学目的とは異なる活動(観光等)は自主活動として認められません。したがって、エージェント等の企画するプログラムを利用せず、自身にて作成した留学計画の場合には、計画自体が自主活動となります。また、自主活動を行う場所は留学先機関であっても構いません。
例) 現地の高校生と交流を図り共に学ぶ活動、留学の目的に沿った調査活動アンバサダー活動 留学先において日本や日本の地域の良さを発信する活動を指します。
例) 日本文化紹介・出身地の魅力を発信する、和食をホストファミリーにふるまうエヴァンジェリスト活動 帰国後に留学機運醸成に寄与すべく、留学の魅力や留学で得た体験を周りに伝える活動を指します。場所や手段等については各自が実施可能な方法で行ってください。
例) 活動報告会の開催やWEBでの発信
採用者への
奨学金支給について
派遣留学生には、募集要項に定める「留学期間」及び留学先地域に応じた奨学金を支給します。なお、支給にあたっては、受入先での活動期間や留学先機関等に対する授業料相当額の支払いの有無を確認します。留学先地域の区分については募集要項-別紙3-を参照してください。(詳細については、採用決定後に送付する「奨学金等に係る事務手続の手引」にて通知します。)